任意整理中に借入することは出来るか

借金が膨らみ、返済に困り最終的に下す決断が任意整理になるわけですが、果たしてこの任意整理をしている最中に新規でローンの申込をすることは出来るのでしょうか?答えは「出来る場合と出来ない場合」があります

まず任意整理を決断し弁護士事務所へ通っているうちは状態として申込は出来る状態です。つまり新規の借り入れ申し込みが出来るか借りられるかどうかはわからない状態です。これが法律手続きのレールに乗せられ、法手続きに入ると新規の借り入れはできなくなります。これはタイミングの問題で法律事務所へ今後の債務相談をしに行き、料金のことや査定をしている時点では債権者に対して法律事務所側から何もアプローチをしていませんので双務契約は有効な状態。つまり債権は生きています。

しかし弁護士事務所がこれから任意整理に入りますと貸主である金融業者へ連絡を入れた時点で金融業者はその情報を個人信用情報機関へ連絡します。そしてこの債務者が任意整理に入ったことをこれからこの債務者名義でローン契約を行うすべての金融業者へ通知するフラグが立ちます

従ってこのフラグが立って時点で新規でローンの申し込みは出来なくなりますので、それまで生きていた債権も貸し倒れ債権となり回収不能となるわけです。また債権者もこれ以上の貸し倒れ債権を増やしてはならない為、その情報を共有するように努めます。従ってその任意整理の意思表示が弁護士事務所から入った時点で任意整理の手続は完了していない中ではありますが、債権は消滅し、債務者は新規の借り入れができません。

クレジットカードで任意整理のデメリット

現金と同じようにどこでも使用できるクレジットカードですが、このクレジットカードも計画的に使っていかないと、つい使いすぎてしまい支払不履行になってしまいます。そしてつい使いすぎてしまったクレジットカードの支払に困窮し、法的整理を決断した時に使われる債務整理の方法が任意整理という方法。任意整理は現在の債務の減額を目的に裁判所を介さずに弁護士や司法書士が債務者に代わって債権者と話し合い、債務の減額交渉を進めて行くという方法で、現在の借金の圧縮方法として世間で広く認知されている方法。

ただしこの債務整理のデメリットとして、債務の額によって手続きを執行する担当が変わるという事があります。つまり債務の額が160万円以下であれば司法書士に相談できますが、160万円以上であれば司法書士の取り扱うことの出来る代理権の範囲を超える為、弁護士にしか任意整理の依頼が出来ません。この2つが違う事で支払う報酬が異なってきます。

弁護士には弁護士法に基づく報酬規程があり、司法書士には司法書士法に基づく報酬規程があり、この2つとも額は同じではないのです。弁護士法に基づく報酬規程の方が司法書士よりも高い傾向にあり、債務者側の負担額は弁護士に依頼した方が大きくなります

またそれ以外の任意整理のデメリットとしては、個人信用情報センターに個人の債務情報と、事故歴が記録されるというデメリットがあります。俗っぽい言い方をすればブラックリストに載ることになります。このブラックリストに載った場合、任意整理の規定により、5年から10年間は新規でクレジットカードの借り入れが出来ず、また申込をしても審査で落ちます

もちろんクレジットカードや消費者ローンカードに限った話ではありません。住宅ローンやマイカーローンもこの類に入りますので、一定期間は借入が出来なくなります。任意整理は一見、手続きが簡素化されている事で安易に申し立てをすることができる法律の執行手続きに見えますが、実は非常にリスクの高い手続きであり、また個人の社会的信用を落とすものでもある為、申し立てをするのは非常に簡単ではありますが、実際に行う場合は慎重に決める必要があるでしょう。

また裁判所を通さない事で通常の自己破産や特定調停などの債務整理と比べ、債務の減額のみを目的としている関係で債権者との合意が一発でできれば非常に短期間で完了するものではありますが、ただしこの任意整理を申し立てればブラック状態になるという事。そして新規の借入は当分の間は出来ないという事をしっかりと肝に銘じておく必要があります。

任意整理後に車のローンは組める?

事情により、「任意整理」を行った経験がある人は少なくないと思いますが、やはり「自己破産」同様、任意整理の際にもいろいろなデメリットが生じることになります。任意整理による最大のデメリットは何かというと、これはやはり「信用情報にキズがついてしまう」ということに尽きるでしょう。

信用情報というのは、いわゆる「金融サービス」を利用する際にすべての人が照会される(要するに、「審査される」ということです)データになりますが、信用情報にキズがついてしまうと、そうした金融サービスを利用したいという際に、必ずといっていいほど審査ではじかれてしまう、つまり、金融サービスを利用することができないという事態に陥ってしまうのです。

「ローンカード」などもまず審査で引っかかってしまうことになります。小さな金額の「キャッシング」であれば何とかなる場合もあるかもしれませんが、たとえば「車」など、ある程度大きい金額のローンを組むということになると、任意整理を経験してしまった人にとってはかなり厳しい現実を突きつけられてしまうケースがほとんどと考えておくべきでしょう。

ただし、今では車のディーラーが、「自社ローン」という形で、金融業者を基本的には通さない形でのローンを組むことができるようになっているケースは多いですから、金融業者を頼ってローンが組めないという場合には、そういったディーラー独自のローンを利用することができるかどうかをまずはチェックしてみるとよいでしょう。車が必要な人にとって、車のローンを組めないというのは致命的ですから、ぜひ参考にしていただければと思います。

任意整理後の住宅ローンの審査について

任意整理をしてから一定の時間が経過しているという人は、新しい人生のステージにも少しずつ慣れ、これからいよいよ念願のマイホームをつくりたい・・・などと考える人も少なくないと思います。ただ、そのときにどうしてもネックになってしまうのが、「住宅ローンの審査」でしょう。というのも、任意整理を経験してしまった以上、信用情報にキズがついてしまうことになるため、どうしてもそういった大きな買い物の際にローンを組むタイミングでは、いろいろな障害が生じることになってしまう場合が多いのです。

とはいえ、実際には、過去に任意整理を経験したことがあるにもかかわらず、無事住宅ローンを組むことができた、つまりは、「住宅ローンの審査をパスすることができた」という事例もたくさん報告されています。そこで今回は、そのあたりのカラクリについてちょっとお話してみたいと思います。もちろん、任意整理を経験した人のすべてが、その後一定時間が経過したとしても、何の障害もなく住宅ローンを組むことができるというわけでは決してありません。任意整理を経験した人がその後住宅ローンを組むためには、一定の条件をクリアしている必要があるのです。

まず大きな条件となるのが、「任意整理を経験してから最低でも5年以上が経過していること」です。いわゆる「ブラックリスト」に記載される期間が、だいたい5年~7年と言われていますので、まずはこの部分がクリアされる必要があります。そして、任意整理以降に、一定以上の年収が継続的に計上されていること、さらには勤務先、勤続年数など、一般的なローンの審査とほとんど同じ審査のファクターをチェックして、これらに何ら問題が認められなかった場合には、任意整理を経験したことがある人でも、住宅ローンを組むことができる可能性が残ります。また、任意整理中に住宅ローンを組むことができるのかという質問もたまに寄せられますが、これに関してはさすがに厳しいといわなければなりませんので、ご注意ください。

住宅ローン実行中に任意整理のデメリット

債務整理の中の一つの手段としてあるのが任意整理ですが、もし現在住宅ローンを組んでいる中で任意整理をしようとした場合、いったいどんなデメリットがあるのでしょうか。まず、住宅ローン返済中に任意整理をする場合は、辯護士に一度相談した上で手続きを進めて行く必要がありますので、当然それなりに費用が発生します。費用としては債務の額にもよりますが、通常の弁護士報酬規程、または都道府県が定める司法書士の報酬規程に則りその料金は決まってきます。

この任意整理をする上で一つ安心出来る事として、家を競売にかけることなく債務の圧縮を図ることが出来るという事。通常自己破産などの場合は、財産を一時的に裁判所に差し押さえられた中で諸々の手続を進めて行く事になり、当然、その財産を自由に動かしたり、売ったり買ったり改造したりという事ができません。しかし任意整理であれば継続して家に住み続ける事ができますが、その代わり任意整理は法手続きである以上、その手続きに入ったことを、全債権者に伝える事になり、またそれに伴い個人信用情報センターにその信用情報歴が記録されることになります。

つまり簡単に言うと、任意整理を行う事が個人信用情報センターに記録されることで、新規のローンの借入が5年から10年程度できなくなるのです。これは住宅ローンを組んでいるローン契約者にとって非常に大きなダメージになるでしょう。なぜなら、住宅ローンを組んでいるという事は少なくとも、家庭がある場合が殆ど。家庭があるという事は子供が居たり、その子供の為に必要な教育ローンや車のローン、または家のリフォームに必要なローン等が一切組むことが出来なくなるのです。自宅は処分されませんが、任意整理にはこういったリスクがあります。

この個人信用情報センターへの登録されるタイミングですが、これは債務者の担当弁護士が任意整理にまつわる債権額の調査に関する連絡という文書を債権者あてに送った時点から始まります。これが債権者の手元に届くと債権者側では個人信用情報センターあてに貸し倒れ顧客としての登録を申請します。これは消費者金融、クレジットカード、銀行といった3つの信用情報センターにほぼ同時で登録申請がなされるのです。これが成されてから任意整理の手続きに入ります。そして一度貸し倒れの履歴が付いた顧客には新規の貸付ができなくなります。個人信用情報センターに登録された期間、新規の貸付が出来なくなるわけではなく、一度貸し倒れ登録がされた金融機関からはもう二度とお金を借りることが出来ないといったリスク任意整理にはあります。

任意整理後のクレジットカードの審査

任意整理後にクレジットカードをつくりたいと考える人は少なくありませんが、実際のところ、やはり任意整理後のクレジットカード審査をパスするのは、そう簡単なことではないといわなければならないでしょう。任意整理をしてしまうと、どうしても「信用情報」にキズがついてしまうことが避けられない状況になってしまいますので、信用情報を審査基準のベースとすることが圧倒的に多いクレジットカードの審査では、基本的には厳しい結果を受け入れなければならないということになりやすいです。

ただ、それでは任意整理後にどんなことがあってもクレジットカードをつくることができないかというと、これに関しては「そんなことはない」といえます。基本的には、信用情報を参照してクレジットカードの審査が行われるため、信用情報にキズがついてさえいなければ、少なくとも任意整理にかかわる審査基準に関しては、簡単にクリアできることになります。

では、どのようにして信用情報のキズを消すのかというと、まあ結論から言ってしまえば、「時間が解決してくれる」ということになります。どういうことかというと、任意整理後、いわゆるブラックリスト(信用情報のキズ)にその事実が記載されるのは、借金完済後5~7年と言われています。ですから、この期間をガマンすれば、任意整理に関するクレジットカード審査で問題になることはあり得ません。もちろん、年収や勤続年数などのファクターで審査に通らないということは考えられますが。

ただ、そんなに長い時間待てないよという人もいると思います。その場合でも(もっと言ってしまえば「任意整理中でも」)クレジットカードを作れる場合もあります。ただし、そういうクレジットカードのブランドはある程度限定されてきますので、いろいろなブランドのクレジットカードの審査に、積極的にチャレンジしていただく必要があるといえるでしょう。とはいえ、それでも絶対に審査をパスできるという保証はありませんので、その点は注意してください。

任意整理 携帯

最近では、携帯電話をローンで購入するという人が増えてきていますが、このローンの残高を任意整理の対象にすることができるのか、という質問がこのところかなり多く寄せられているという印象があります。結論から言えば、携帯電話のローン残高を任意整理の対象とすることはできます。ですから、任意整理の対象を少し広げることで、携帯電話のローン残高をクリアすることができる、という認識で問題ないでしょう。

ただし、これが果たして本質的なメリットになるのかどうかという部分に関しては、正直言って保証できるものではない、と言わなければなりません。どういうことかというと、携帯電話のローン残高を任意整理の対象として考えてしまう場合、その後携帯電話を利用したいと考えたとすると、むしろデメリットとなってしまう可能性が高まるからです。

もう少し詳しくお話しましょう。要するに、少なくとも同じ会社の携帯電話を今後継続して、あるいは新規で利用するということは、任意整理の対象に携帯電話にかかわる代金を含めてしまった人にとってはかなり難しくなる、ということがいえるのです。

携帯電話の料金に関するファクターは、信用情報の中心的なファクターであると考える必要があります。ですから、任意整理をしてしまうと、信用情報にキズがつくことになります。要するに、「ブラックリスト」に情報が記載されてしまうということになるのです。しかしそれでも、だいたい7年前後でリストから解除されるではないか、とする意見もありますが、しかし携帯電話会社に記載された個別のブラックリスト(のようなもの)がクリアされることはほとんどない、と言われています

そのため、少なくともその会社の携帯電話を今後利用することが難しくなるというデメリットは最低でも回避できないだろうという見込みが立ってしまうのです。また、信用情報のデータが有効な期間であれば、その会社以外の会社との契約の際にも非常に大きな障害になることが予測されます。

そのため、携帯電話を利用したいと考える人が、携帯電話にかかわる料金を任意整理の対象に含めるというのは、非常にリスクが高いといえるのです。


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