自己破産の流れ

「自己破産」というだけで、どこか色眼鏡を通して見られてしまうという不安が先立ってしまって、なかなか自己破産を申告しようという勇気が湧いてこないという人も実は少なくないようです。しかしよく考えてみれば、自己破産という法的制度は、「人生の再設計」を目的とする唯一の法律ではないかという気もします。ですから、ある意味法で保護されているのが自己破産申告者ということになるわけですから、必要なら、その決断をすることも大切です。ということで、ここでは「自己破産の流れ」についてお話していきたいと思います。

まずは、「自己破産という制度についてよく勉強する」というところからスタートしましょう。自分にとってなぜ自己破産が必要なのか、自己破産を申告することで、すべての負債を免責されるのかといった根本的かつ基本的な部分について、もう一度精査してみるところからスタートしましょう。

自己破産を申告する場所は「裁判所」です。もちろん申告した時点では「自己破産」ではありません。申告、申請を行い、裁判所が「負債返済能力がない」と判断した場合には、「破産手続開始決定」の宣告が行われ、これによって自己破産が成立したことになります。ちなみにこの「破産手続開始決定」というのが、今までの「破産宣告」にあたります。破産手続開始決定の判断が裁判所によって下された場合、ほとんどの場合(だいたい90%程度かそれ以上の確率)、負債返済が免責になります。

自己破産が成立した時点で、それまでの借金がすべて帳消しになり、まさに「ゼロからのスタート」ということになります。ただし、税金や国民健康保険、そして公共料金、さらには交通事故などに端を発している損害賠償請求に関しては免責されませんので、その点については注意が必要になります。要するに、自己破産成立前でこれらの未払い、あるいは現行での支払いが続いているという場合には、その分に関しては借金がクリアされることはない、ということになります。

自己破産と破産宣告

自己破産を申告することによって、「破産宣告」を受けたという人がいますが、ときおり寄せられる疑問の中に、この「破産宣告」とはいったい何なのか?というご質問も少なくありません。ということで、今回は「自己破産と破産宣告」というテーマでお話していきたいと思います。

破産宣告というのは、簡単に言ってしまえば、「多重債務などによって借金返済のめどがまったくつかなくなってしまったケースで、法的な債務整理を望む債務者が自己破産の申立てを行った後、破産原因が存在すると裁判所に認められたときになされる宣告」ということになります。ですから、破産宣告が行われるためには、まずは「自己破産」を申告していなければならないことになります。

破産宣告を受けたほうが、その後の債務処理に関して、債務者にとって何かと有利に働くことが多いと考えられていますが、しかし基本的には、意図して破産宣告を受けようとすることはできません。破産宣告は、あくまでも「債務者の返済能力がない」ということを裁判所が判断した場合にのみ適用されます。ですから、破産宣告を受けようとして自己破産を申告しながら、裁判所から「債務者には返済能力がある」と判断されてしまったために、破産宣告を受けられなかった、というケースはかなり多いといえます。

そのため、破産宣告を受けたほうが何かと好都合であると考える人は、返済能力の判断材料がどういったところにあるのかということを、事前にしっかりとチェックしてから、自己破産申告をしたほうがよい場合もあるでしょう。

ちなみに「破産宣告」ということばは、かなり古くからつかわれていることばであるため、非常に耳慣れたことばであるという印象がありますが、厳密に言えば、平成17年の制度改正によって、現在では「破産宣告」ということばが公の場でつかわれることはなくなりました。平成17年の改正以降現在では、「破産手続き開始の決定」という、少々まどろっこしいいわれ方をします。

自己破産と破産の違いについて

最近「自己破産」ということばをよく耳にするという印象がありますが、これに対して、以前から「破産」ということばは非常に一般的につかわれることばであったというイメージがありあす。そこで多くの人が疑問に思うのが、「自己破産と破産は違うものなのか、それとも同じものなのか」ということであり、「もし違うのであれば、これらはどう違うのか」というところです。そこでここでは、「自己破産と破産の違い」というテーマでお話していきたいと思います。

まずはそれぞれの定義についてまとめておきたいと思います。まずは「破産」についてですが、これは、「債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること」と定義されます。そして「自己破産」は、基本的には「破産」と同義ですが、破産のうち、特に「債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合」を自己破産と定義することが多いです。

ですから、客観性が高いのが、一般性の高い「破産」の用語が適用されることが多く、これに対して、主観性が高く、自主的に破産申告を行うケースを「自己破産」と呼ぶことが多い、ということになります。ただし、これはあくまでも「多い」というレベルにとどまりますので「そこまで厳密な違いはない」ということになります。もっと言えば、「破産」のうち、その申告方法によっては「自己破産」と呼ばれることになる、という程度の認識で問題ないと思います。

ただ、自己申告によって「(自己)破産」という状況に陥ってしまった場合には、多くの人が「私は自己破産しました」という言い方をします。この場合に「私は破産しました」という言い方をしないこともありませんが、最近では多くの場合、「自己破産」という言い方を採用するケースが多いという印象があります。微妙に意味が違うことは間違いありませんが、しかしそれほど深刻な問題ではないといえるでしょう。


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